選挙規定

会長選挙規定

  1. 会長はその任期の終了する前の年度に選挙により選出する。
  2. 選挙は正会員の中から会長が指名した若干名からなる選挙管理委員会がこれを行う。
  3. 選挙管理委員会は互選により委員長を選出し、会員に対する必要な告知を行い、投票、開票、開票結果の報告等に関し、必要な任務を遂行する。
  4. 選挙は郵送、またはそれに代わる方法で正会員の直接無記名投票によって行う。
  5. 選挙管理委員長は会則13条の規定により被選挙権を持たない会員がいる場合は、その旨をあらかじめ告示しなければならない。
  6. 選挙管理委員長は会員の中から1名の開票立会人を指名し、その立会の下に開票し、当選人を決定する。
  7. 会長選挙において1位のものが複数ある場合は、選挙管理委員長のもとで、その複数のものが協議を行い、委員長の職権により当選人を決定する。
  8. 会長選挙において1位を得たものが、やむを得ぬ事情により辞退した場合には、2位のものを繰り上げ当選とする。
  9. 選挙管理委員会は当選人にその旨を通知し、その内容を会員に告示することによって任務を終える。
  10. 本規定は2013年4月1日より実施する。
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