日本動物考古学会 会則
名称
第1条 本会は日本動物考古学会(Japanese Society for Zooarchaeology)という。
目的
第2条 本会は動物考古学および関連各分野にかかわる諸問題の解明および会員相互の交流を促し、動物考古学の発展と教育・普及に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本会は上記目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会誌などを発行する。
- 研究集会などを開催する。
- 国内外の学術団体との連絡および交流を行う。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
会員
第4条 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者を会員とする。会員は正会員(一般会員および学生会員)および団体会員、賛助会員とする。
- 正会員は一般会員および学生会員からなり、本会の趣旨に賛同する個人である。学生会員は大学等に在籍する学生、大学院生、研究生等である。
- 団体会員は会誌を定期的に購読する機関、法人、会社、その他の団体である。
- 賛助会員は本会の目的を賛助する会社その他の法人とする。
第5条 会員は以下の権利を有する。
- 総会に出席し議決に参加する権利
- 会誌に投稿し、研究発表のための会合において発表を行う権利
- 会誌の配布を受ける権利
- 本会主催の諸事業に参加する権利
第6条 会費は前納制とする。会費額は付則に定める。
第7条 会費の滞納が1年以上にわたる時は、会誌の発送を停止し、かつ会員の権利の行使を停止する。
- 会費を3年以上滞納した会員は、告知のうえ、退会したものとみなす。その者が再び入会を希望するときは、過年度の滞納会費を全納しなければならない。
- 本会にふさわしくない行為等を行った会員については、総会の議決により除名することができる。除名された元会員が再入会を希望する場合は、総会の承認を受けるものとする。
役員
第8条 本会の役員は会長、幹事、および各委員会の委員長から成る.役員は役員会を構成し、本会の運営を行う。
第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代行する。
第10条 幹事は庶務幹事、会計幹事、事業幹事、広報幹事、渉外幹事、その他会長が必要と認めた幹事とする。
第11条 委員会は編集委員会、その他の会長が必要と認めた委員会とする。
第12条 会長は別に定める選挙規定により正会員の中から選出される。副会長、幹事、各委員会の委員長は会長が正会員の中から選任し、総会に報告する。各委員会の委員は当該委員長が会長に推薦し、会長がこれを委嘱する。
第13条 各役員の任期は2年とし、連続して3期務めることはできない。
- 役員が職務を遂行することが不可能となった場合、会則第12条に従ってすみやかに後任者を選出するものとする。
ただし、選出された後任者の任期は前任者の残任期間とする。
総会
第14条 本会の最高議決機関として正会員で組織される総会をおく。総会は年1回、会長が招集する。
- 次の場合、会長は臨時総会を招集する。
- 会長が必要と認めた場合
- 会員の4分の1以上から議題を提示して請求があった場合
第15条 総会は次の事項を審議する。
- 前年度の事業報告および会計決算
- 当該年度の事業計画および予算
- 会則の変更
- その他、本会の運営に関する重要事項
第16条 総会は委任状を含めて個人会員総数の4分の1以上の出席をもって成立とし、議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。
会計
第17条 本会の経費は会費、事業収入、寄付金等の収入をもってあてる。
第18条 会計年度は、原則として毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第19条 会長は会計年度間の収支決算を次の総会に報告し、その承認を受けなければならない。
第20条 本会に会計監査1名をおく。会計監査は正会員の中から総会において選出する。会長、幹事及び各委員会の委員長との重任は出来ない。任期は2年とし再任を妨げない。
会則変更
第21条 本会則の変更には総会における出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
付則1 本会事務局は会長が定める住所に置くものとする。
付則2 年会費は、一般会員5、000円、学生会員3、000円、団体会員10、000円、賛助会員一口20、000円とし一口以上とする。
付則3 この会則は2019年6月15日から施行する。